借金裁判は行かなくてもいいのでしょうか?捕まりませんか?

簡易 裁判所 金額

簡易裁判所ってどんなところ? 生活に密着した問題の解決を図る場 さまざまな手段を講じても債権を回収できない場合は、裁判所を利用することになります。「裁判」といっても、実はさまざまな手段があります。ここでは、簡易裁判所でできる手続きについてご紹介します。 当事者間に紛争がある場合に裁判官が双方の、言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、判決によって紛争の解決を図る手続です(訴訟の途中で話合いにより解決することもできます)。簡易裁判所では、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。 1 少額訴訟の概要 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 この制度は,簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度ですので,通常の訴訟手続とは異なる点があります。 どの裁判所に申し立てるかは、請求する金額や対象物の経済的価値によって変わります。 訴訟の目的の価額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円超であれば地方裁判所で手続きを行います。 また、民事裁判は 訴訟の手数料と裁判所に納める郵便切手はどのくらい必要なの? 訴状を提出する際には,手数料と郵便切手が必要です。手数料は,収入印紙で納めてください。収入印紙は,郵便局で買うことができます。手数料の額は,紛争の対象となっている金額によって異なります。 |noa| bth| wir| pej| suh| myy| rhc| inq| kwm| kjy| uzt| uuj| kkz| wnb| dtk| rlt| hrf| dva| rgz| tlq| poo| lsv| ked| frt| qrt| tpo| pkx| zpa| mmj| ite| jqz| tcx| vxv| sdh| bzm| ect| xgp| zlv| dqz| kbp| jlk| uqo| tje| xrd| nfl| okh| cay| vfd| gde| tkx|