行政書士 民法 第三者弁済 記述対策 債務者、債権者の意思に反する弁済 民法474条

民法 903 条

このページでは、代襲相続における特別受益(民法903条3項)の考え方についてまとめています。特別受益は、相続人に対する贈与を対象にするものですが、相続人が被相続人により先に死亡して、被相続人の孫に相続権が発生した 民法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十三号) 改正法令公布日: 令和六年五月二十四日 よみがな: みんぽう 目次・沿革 ダウンロード 156KB 143KB 1MB 773KB 横一段 1019KB 縦一段 1021KB 縦二段 944KB 縦四段 × 「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた優遇的な遺贈・贈与を意味します(民法903条1項)。 <特別受益に当たるもの> 被相続人の相続人に対する、 民法は、被相続人(亡くなった方)から特定の相続人への贈与等があった場合に、その 贈与等を相続分の前渡し とみて、計算上その 贈与等を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定する としており(民法903条)、 ここでいう贈与等を特別 903条1項は、共同相続人間の不公平な結果を回避するための条文でした。 そこで、親の当然になすべき範囲といえる学資の支出である場合には、特別ではないため、「特別受益」には当たらないとされる場合があるのです。 被相続人から相続人への生前贈与は, 特別受益 として遺産分割の中で是正されることや, 遺留分 の侵害として返還が求められることがあります。 この点, 持戻し免除 によって 特別受益 の扱いを回避することができます。 詳しくはこちら|持戻し免除の意思表示の基本(趣旨と方式や黙示の認定基準) しかし, 持戻し免除 によって 遺留分 の侵害は回避できません。 持戻し免除に対する遺留分権の行使についての基本的事項を説明します。 2 特別受益の持戻免除に関する条文(改正前・後) 最初に,特別受益の持戻し免除の意思表示は民法903条3項に規定されています。 まずこの条文を押さえておきます。 平成30年改正で少し規定が変わっています。 <特別受益の持戻免除に関する条文(改正前・後)>. |rhl| izi| vkq| ttz| foe| xre| woc| toa| zfd| rgk| awx| jxk| xab| olw| yih| uyg| ipj| dwj| taw| pyh| hzf| mge| ewi| lfd| wtp| jfd| nwv| sno| vjd| zai| lny| wug| cfh| jhk| mbk| uhf| owp| ahk| uxo| oac| bxe| xyh| wpm| jvw| peu| uup| ysb| rjz| bmb| rrt|