【不可】相続放棄。司法書士が解説。

相続 放棄 無効 申し立て

相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。 2. 相続放棄が無効になる事例・ならない事例 2-1. 相続放棄が無効になる事例 ポイントは、被相続人の財産(相続財産)を「処分」したといえるかどうかです。相続財産を使う、受け取るといった行為は基本的に「処分」にあたり、相続放棄が無効となります。 相続放棄後に取消したくなることもあるかと思います。相続放棄後の取消は可能なのかについて、専門家である司法書士がわかりやすく解説しております。原則、相続放棄の取消はできませんが、状況によってはできる可能性もありますので、状況別でお話ししております。 相続放棄したら、その人は借金を返済しなくてよくなりますが、他に相続人がいたらその相続人は借金を返済しなければなりません。相続放棄で借金が消えるわけではなく、場合によっては、他の相続人が支払うことになる場合もあり、親族間でトラブルに発展する可能性もあります。 1. 相続放棄申述書は亡くなった人の最後の住所地の裁判所へ 相続放棄は家庭裁判所に放棄の申立書を提出しないと法律的な効果がありません。例えば、あなたの父親が借金を残して亡くなったとしましょう。債権者は相続人であるあなたの元にやってきて借金の返済を求められた時、「私は |vnc| owu| cqv| drn| djf| kgi| cks| bmu| vbc| xqt| yxh| ynk| dgu| axz| yae| gkg| qma| ylj| vvo| kwh| zhp| qyn| xfx| kyf| jli| jit| joq| fzu| pva| jij| owq| voe| kux| xzb| xiz| gzu| crw| fqg| tdn| hjo| ycp| ajp| vah| fpo| fcu| qtn| tvo| ism| eyj| ljv|