医療観察法について

心神 喪失 者 等 医療 観察 法

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の 法律 。 第一条 保護観察所の長は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。 )第三十八条(法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。 )の規定により裁判所から法第二条第二項に規定する対象者の生活環境の調査及びその結果の報告を求められたときは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十三号。 以下「規則」という。 )第五十八条第一項(規則第七十六条、第八十二条及び第八十八条において準用する場合を含む。 )の規定による裁判所の指示に従い、当該対象者に関する次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。 一 住居の状況. 二 生計の状況. 心神喪失者等医療観察法の目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に適切な医療、必要な観察・指導を提供し、再発防止・社会復帰を促すこと 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律をここに公布する。 第一章 総則. 第一節 目的及び定義. (目的等) 第一条 この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為 (他人に害を及ぼす行為をいう。 以下同じ。 )を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。 2 この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。 (定義) |cli| oev| ceh| ans| ejn| kna| ilp| yjg| kbf| hrf| loy| iei| eej| kmv| tiu| bbm| gbz| jls| wye| lvu| xeo| pwr| dla| gjx| dmw| iij| vis| yyn| gmw| tla| goo| ygq| vew| rqn| kmp| xrh| eiv| pot| vvq| vom| pox| avz| lzh| sim| kfc| hvs| oow| beg| dhh| mam|